
先日、横から急に出てきた自転車を避けようとして、バイクに乗ってた私が、転倒したという方のお話を聞きました。飛び出してきた自転車は全力疾走で逃げたそうです。
警察に連絡し現場確認をしてもらったが、自損事故として扱われ、実況見分は3週間後だったとのこと。
その方は腕を骨折し、バイクは廃車になり、
すべての費用は自己負担。踏んだり蹴ったりです。
割り込んでくる車を避けようとして自分の車が、電柱にぶつかった等の方もいます。
これらは非接触事故といい、原因をつくった相手方はほとんどが逃げていきます。
相手に過失を認めさせるのは、なかなか難しいようです。
被害にあった人が取り得る手段は
1、逃げる相手の「ナンバープレート」を素早く記憶すること
(メモをしておきましょう。スマホで間に合えば写真を撮ること)
2、周りにいた車のナンバーの記録、人に声をかけ証人になってもらうこと
3、警察に連絡し、人身事故扱いにしてもらうこと
最高裁判例 ①軽自動車が異常な接近をして歩行者が驚いて転倒した事例で
運転者の責任を認めた(S47・5・30)
大阪高裁判例 ②交差点内で客を降ろすため車体後部を一部突き出した状態で停車させていた
タクシーを追い越そうとして対向車と衝突した事例でタクシー運転者の責任を
認めた(S58・8・28)
東京地裁判例 ③自動車が後方確認をせずに左側車線に車線変更をしたため、後ろからきていた
原動機付自転車が急ブレーキをかけ転倒した事例で自動車の運転者の責任を
認めた(H22・7・21)
などの判例はありますが、非接触事故の相手方の責任証明は大変そうです。
自転車は「自転車損害賠償保険」等の加入義務(滋賀県は条例で義務付けられています)
バイク・自動車等は「自賠責保険」の強制加入があります。
傷害・後遺症ならこれらの保険を使って損害賠償してもらうことができます。
少なくても、この最低限度の補償は確保したいものです。
もし、非接触事故に遭遇したら、これらの保険が使えるようにしっかり証拠を残しておきましょう。