
「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が2018年7月6日成立、7月13日に公布されました。この法律も公布から2年以内に施行されます。
自筆証書遺言はその「全文」「日付」「氏名」を「自書」しこれに「印」を押さなければならない。(民法968条ー1)
因みに「印」は「指印」でも可です。
(最高裁判例平1・2・16)
●保管手続き(遺言者本人が出頭し、手続きをします)
1、遺言者の住所地
2、遺言者の本籍地
3、遺言者が所有する不動産の所在地
を管轄する法務局で行います。
4、遺言書は法律上の形式要件を満たしているかを遺言書保管官が確認した上で、
画像データに記録し、原本を保管します。(遺言書は無封にします)
5、遺言書の検認は不要となります。
緩和された事項として、財産目録はパソコン作成ができるようになりました。これは、
2019年1月13日から施行されます。
もちろん、遺言書の撤回もできます。途中で変更したい箇所が出てきた場合は、遺言書を
作成し直してください。
遺言書を保管した法務局を「特定遺言保管所」といいます。
この制度を利用し、遺言書を法務局に保管された方は、ご家族に伝えておくことが重要です。
●遺言者が亡くなられた場合にできること
1、遺言書情報証明書の交付請求 : 法定相続人、受遺者、遺言執行者等ができます。
2、遺言書保管事実証明書の交付請求・遺言保管所における関係遺言書の保管の有無
これは、何人もできます。
これらは、全国どこの法務局でも申請できます。
原本の閲覧は「特定遺言保管所」でしかできません。
手続きにはすべて手数料が必要です。(収入印紙で納付)
詳しくは、法務省のHPで公開されています。