
2018年7月6日、「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」「法務局における遺言書の保管に関する法律」が成立、2018年7月13日に公布されました。
目玉とされるのが、「配偶者居住権」です。
相続開始の時に居住していた建物を死亡まで無償で使用収益できる権利です。配偶者が認知症になり施設に入居したとしてもこの権利はなくなりません。法律に施設に入居した場合は権利が消滅するとの文言はありませんから。賃貸し、施設費用をカバーすることも可能です。(所有者の承諾が必要)
高齢の配偶者が長年住み慣れた家で、最後まで暮らせるようにとの意図があると思われます。
但し、この「配偶者居住権」は登記が必要です。
もう一つ「配偶者短期居住権」というものがあります。これは、配偶者が遺産分割の対象の建物に住んでいる場合、遺産分割が終わるまで無償で住み続けることができる権利です。
登記は不要です。
さらに、婚姻期間が20年以上の夫婦間において、被相続人が他の一方に対して、居住用不動産の遺贈又は贈与をした時は遺産とみなさず、遺産分割の対象から除外、残された配偶者の所有となります。(民法903条ー1の規定を適用しない)
相続財産は、居住用不動産を除いた財産を法定相続人間で分割することとなります。
もちろん、残された配偶者も当然に除外された財産の相続権があります。
この法律は、2018年7月から2年以内で施行されます。東京オリンピックの年までには施行されることでしょう。
東京オリンピックまでに施行される法律はたくさんあります。
民法以外に「食品衛生法の改正」で「HACCP ハサップ)」衛生管理の制度化が
2018年6月13日に公布されています。
詳しくは、法務省HP http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_0021299999.html へ