
上記の問い合わせが、先日ありました。
被害者が加入している任意保険に弁護士特約を付けているので、後遺障害等級認定請求をしてほしいと相談したところ、「無理」だと言われたとのことです。
事情をお聴きしたところ、事故当初は、病院に行ったけれどもその後、整骨院に通院し現在に至るとのことでした。
病院通院は時間に制約があり、長時間待たされることもしばしばで、面倒なお気持ちはよくわかります。
医師の承諾を得て、整骨院通院をされていたと思うので、これで完治すれば、何も問題ありません。
ただ、交通事故は現在の症状が軽くても、後遺症を発症する場合が往々にしてあります。
後遺障害等級認定請求に必要な「診断書」は医師にしか書けないのです。整骨院(柔道整復師)では「施術証明書」となります。どちらも国家資格ですが、「医療行為」と「施術」の違いです。
客観的に現在の状態を確認するために、月1回は定期的に病院に通院し、整骨院で骨、関節、筋肉組織を正しい位置に直してもらい、痛み、痺れの症状を緩和させてもらうのが一般的で、一番多いパターンだと思います。
病院通院は、後遺症のことを考えるのなら必須です。
損害保険会社によっては、「弁護士特約」「法律相談費用補償特約」などがあり、この特約で、行政書士にも相談できます。
今、どうしたら良いか、わからない時は考え込まず、間口の広い行政書士に是非相談してください。
交通事故は早めの相談がベストです。落ち着いて治療に専念するためにも。