
遺言で子どもを守りたい。
自分(母親、仮にMさん)が亡くなった後、未成年の子の為の学資貯金を夫(父親、仮にPさん)が勝手に使ってしまわないか心配。遺言で何とか、夫が自由に貯金を使わないようにする方法はありませんか?
難題です。MさんとPさんが離婚しており親権者がMさんである場合は民法839条より遺言で親権者の指定ができます。しかし
《2羽のカイツブリ、仲良し》 婚姻中であり、離婚の予定もない。となると、
親権者はPさんになってしまいますよね。
親権者=法定代理人ですものね。心配の種はここなのです。
実親がおり親権を行うことができるので、未成年後見人を付けることも無理だと思います。
MさんはPさんを親権者にしたくないというのが希望です。そこで遺言を書いておこうと
思われたのです。
考え方はいろいろあると思いますが、私は、子どものための学資貯金を子どもに渡したい
という意思を遺言として、さらに遺言で「遺言執行者」を指定して相続財産の管理を任せることが
良いのでは考えました。
(子ども名義の貯金が夫婦共有財産か否か等は無視しています。)
あと1つ考えられるのは、信頼できるMさんのご両親と子どもさんの養子縁組をすることでしょうか。
そうすると、親権者はMさんのご両親になります。
おそらく、何か理由があって、Pさんを信用できないところがあるのでしょうね。
だから、愛情深いMさんは子どものことが心配でたまらない。何となく、理解できます。
曹洞宗のお坊さんの本に「心配ごとの9割は起こらない」とあります。
自分が健康で、子ども(ついでに夫も)も健康であればOKです。
そのうち、子どもは成人して親から離れていきます。これ経験です。
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