
建設業は平成28年6月から「解体工事業」が
業種追加され、許可業種が29業種となりました。
現在、業者様の提出された、経営事項審査申請書の
審査が行われております。
解体工事業の許可を取得された業者様は
まだまだ、少ないように見受けられます。
《経審受付会場で配布している記入見本》 (まだ、2ヶ月しか経過していないので)
ただ、現在「とび・土工工事」の許可をお持ちの業者様は「解体工事業」の許可取得に関わらず
工事経歴書、直3の金額の切り分けが必要となります。
これは、「工事種類別完成工事高」を2年平均にするなら2年分、3年平均なら3年分を
別途作成し、申請書類に添付します。
◗作成が不要な場合
解体工事業の許可の有無にかかわらず
「とび・土工工事」で受けた工事の中に解体工事が無い場合(0の場合)
(工事経歴、完成工事高いずれも数字に変更がないので)
◗作成が必要な場合
解体工事業の許可の有無にかかわらず「解体工事業」の売り上げがあった時は
別途作成提出が必要です。
「工事種類別完成工事高」の工事の種類「とび・土工・コンクリート・解体(経過措置)」
種類コード「300」の記載はありますが、切り分けがされてないことが多いように思います。
今後3年間はこの様式となります。
近年、変化の多い建設業ですが、許認可の専門家である行政書士にお任せいただければ
法改正後のめんどうな書類作成、手続きもスムーズにいきます。
お問い合わせは、あおい行政書士事務所、廣瀬まで。お気軽にご連絡ください。
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