
迫ってきましたね。あと2週間でマイナンバー制度が
運用開始となります。
通知カードはもう届いていますか?
通知カードと個人番号カードは違いますが、紛らわしい
です。
サラリーマンの方なら、会社から年末調整の為の「平成27年分 給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者
特別控除申告書」と「平成28年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の2枚が配布され、同時にマイナンバーの提出用紙もあったのではないでしょうか。
ところで、「平成28年分の扶養控除等申告書」には、マイナンバーの記載欄がありましたね。
《大津パルコのクリスマスツリー》 ここにマイナンバーを記入するべきでしょうか?
正確には、「記入しなくてよい」です。平成29年分から
記入すればよいのです。しかし、記入欄があると、書きたくなりますよね。

このマイナンバーの使い方です。
①社会保障(年金、労働、医療、福祉)
②税(源泉徴収票、保険会社、証券会社等)
③災害対策
この三つの分野の中で法律や自治体の条例で
決められた行政手続きでしか使用することは
できません。
「個人情報保護法」と違うところは、「本人の
同意」があったとしても、法律で認められる場合
以外でマイナンバーの提供や利用はできません。
《京都駅中央出口のクリスマスツリー》 そして、①の社会保障については年金漏れの問題が
あったので、雇用保険を除いて、平成29年1月1日から運用予定でしたが、更に遅くなるようです。
なお、健康保険、厚生年金保険でも新規適用届等については、法人番号は平成28年1月1日提出分
から記載することになります。
マイナンバーに関しては、まだ、まだ書き足りないことが多くあります。次の機会にです。
各企業の担当者様に向けて、マイナンバー制度のアドバイス研修もいたしております。
あおい行政書士事務所、廣瀬美和子までお問い合わせください。
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