
今年の4月から、
滋賀県行政書士会が、県から委託を受けて
建設業の経営事項審査申請書の書類審査を
行っています。
私も4月のスタートから、この作業に携わって
おり先日、半期の反省会に参加してきました。
この作業をしていると勉強になる事柄が
多々あります。
自分が作成したことがないような書類を目にすることもあります。
《前菜の盛り合わせ:美味しかった》
建設業者様にとって、経審を受けるということは、次の入札に大いに関わってくることなので、
審査する側も慎重に書類に目を通しています。当たり前のことですけど。
これから、経審を受審しようとお考えの建設業者様は工事経歴書と契約書はわかるように
保存しておいてください。
この工事経歴書は、経審を受審する工事種別の完成工事高の金額の7割の記入が必要です。
更に、そのうちの金額の大きい順から5枚の契約書が必要となります。
経審を受審するとその結果は公表されます。下請けの業者を探す際に、この結果を
参考にして、下請業者を探す元請業者もおられます。
私が、建設業者様から依頼を受けて手続書類を作成する時、一番大変なのがこの
経営事項審査申請の書類作成です。
経審を受審するメリットは
◎公共工事への入札参加資格が得られる
◎下請けで仕事の依頼が多くなる可能性がある(結果公表により)
建設業の手続きは、すべての手続きが連動しています。
ご依頼は是非 「あおい行政書士事務所 廣瀬美和子」までご連絡ください。
御社の発展に最大限のアドバイスと協力をお約束します。
(少しだけ、宣伝させていただきました。)
また、今月から経営事項審査申請の審査が始まります。
心して、審査させていただきます。
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