
先日、お客様と一緒に大阪の弁護士事務所へ
行きました。
事務所は淀屋橋駅から3分のはずが30分ほど
かかってしまいました。
さすが大阪、滋賀とは違います。建物の高さが違う・人の歩く速さが違う・食べ物が安い。
弁護士にお会いする前に、お客様とランチ
しました。
ランチが700円(税込)、鶏の唐揚げ、味噌汁、
ライス、サラダ、コーヒーと内容も充実
お味もまあまあでした。
因みにお店の名は「アトリ」中央区今橋3丁目の
《御堂筋の横断歩道》 洪庵ビルの近くです。
なぜ、弁護士を訪ねたか。
相続のことで私の事務所に相談に来られたのですが、争いになりそうな案件だったので、知り合いの
弁護士を紹介、大阪在住のお客様なので大阪の弁護士にお願いしました。
相続で、もめることって、多いですねぇ。
残された者が争わないように遺言はあったほうが本当に良いですね。法定通りに
相続してほしいのなら、そのように遺言しておくべきです。後日、
相続人全員が遺産分割協議でそれぞれの相続分を決めることもできるのですから。
まずは、僭称相続人をつくらないためにも、遺言を残しましょう。
最も手軽で簡単な遺言書は「自筆証書遺言」です。
遺言者が、①全文自筆で書き、②署名③日付(重要)④押印する。この4点を満たせば
「自筆証書遺言」は有効です。
最近はメディアの影響もあってか「遺言」を残したいと言われる方が増えています。
「遺言書」は元気なうちに作っておきましょう。
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