
《冬の椿》
今回は交通事故の加害者の責任について
考えてみたいと思います。
加害者になると、3つの責任を負うことになります。
1、民事罰 相手に対する損害賠償等
2、行政罰 交通事故(付加)点数
交通反則通告制度
3、刑事罰
1、民事罰
加害者が被害者に対し、諸々の損害賠償を行うもの。示談(和解)です。
任意保険に加入していれば保険屋さんが交渉してくれます。
加害者の過失が大きく、被害者の傷害が大きい場合は加害者本人がお見舞いに行くなど、人としての
誠意を示しましょう。形で表現することは大切です。
行き辛いかもしれませんが、後々加害者に跳ね返ってくることになるので必ずお見舞いしましょう。
2、行政罰
点数制度とは、免許に対する点数を付加し最終的に免許取り消しとなります。
例えば、酒酔い運転、覚せい剤使用しての運転(違反点数35点)は、いきなり取り消しです。
交通事故が起きたかどうかは関係ありません。
交通反則通告制度とは行政上の秩序罰。比較的軽い、危険性の少ない違反行為(ルール違反)に対して
警察が処理します。反則金なので前科にはなりません。(事故のほぼ9割がこの処理)
3、刑事罰
罰金刑 1万円以上(最高は法律の条文ごとに異なる)
罰金は早く納付しておかないと、「労役場留置」といって刑務所等に入れられて一日何円という割合で罰金額に達するまで作業を命じられます。一日当たり5,000円が通例のようです。
罰金を滞納していると検察庁の係官が収監状を持ってきて暁の急襲をするそうです(こわいー)。
裁判になったら(1%程度は裁判)禁錮、懲役は覚悟すべきです。
「無免許」「ひき逃げ」「酔っぱらい運転」の交通三悪が伴う死亡事故は懲役の実刑が通例です。
よく示談していると刑が軽くなると聞きます。これは斟酌してくれるらしいので、やはり被害者
と少しでも近しくなっていることは大事です。
もちろん示談だけで判断するわけではありません。
交通事故の加害者、被害者は、表裏一体。
私も毎日運転しているので、もし加害者になったらと思い調べてみました。
4月は新入学の季節です。なれない道、交通機関、気持ちに余裕がないかもしれません。
ドライバーはより安全運転を心がけましょう。私も十分気をつけます。
ー交通事故の法律知識 参照ー
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