
《陽だまりのふくら雀》
公正証書にする事案は種類が多い。
遺言と離婚はよく知られているようです。
まず、「遺言」ですが
遺言公正証書件数(全国)は
平成20年度 76,436件
平成25年度 96,020件 と
確実に増加しています。
遺言がない場合、遺産分割協議をし相続財産の分配をしますが、揉めて決められないことも多いようで、裁判所による調停受理件数が
平成元年度 8,430件 ➡ 平成19年度 12,265件(145%)と増加しています。
分割協議では、不動産などの分けにくい遺産(売買で換金できれば良いですが。。)、
特別受益、寄与分等の評価、相続人が外国に居住、知的障害を持った方がいる等で全員の同意を得るのに難航することが考えられます。
遺言者が最も安心できる未来を、遺言という形で相続人に渡すことは遺言者にとって幸せなことでは
ないでしょうか。
イギリス・アメリカ等の先進国では「遺言による相続」が原則で50~80%が遺言を残しています。
相続税が掛る、掛らないに関係なく、取り分では大いに揉める遺産相続。お金となると家族間でも
シビアになるんですね。
「離婚」では、当事者は慰謝料、財産分与。子どものいる方は養育費等の金額、何歳まで養育費を支払うかがあります。
数字は曖昧でなくハッキリとした数字を記載する必要があります。
そして、確実に支払ってもらうために「執行認諾文言」を記載します。
これで、強制執行が可能となります。
「任意後見契約」は、高齢の方がご自分の判断能力に不安を感じるようになったら、将来、判断能力が低下した時に備えて、早めに準備しておくものです。(知的障害のある方の親御さんも同じですね)
生活支援、療養看護、財産管理事務を行ってもらうものです。
ご自分が本当に信頼できる方に依頼すべきです。
「任意後見契約」は「委任契約」と同時に締結します。
「金銭消費貸借」交際中にお金を貸し、別れたら返してくれない。何とか取り戻したい。よくあります
貸す時に「公正証書」を作成してください。もちろん「執行認諾文言」を付けて。
「尊厳死宣言」というのもありますね。延命治療等は望まないというもの。
「献体」とか「散骨」希望もあります。
「散骨」は禁止はされてないようですね。法務省の見解では
「節度を持って行う」
「原型をとどめない」=「粉々にしてある」
「人の嫌がる所に撒かない」等のモラル規範があるようです。
確実性を担保する公正証書の作成を考えてみませんか。。。。
「これはできるかな?」などという事があれば、廣瀬まで問い合わせを。
ー統計資料は大津公証役場:室田先生のレジュメを参照ー
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