
《滋賀県警付近にいたユリカモメ》
約120年間、変わらなかった民法の改正案
が、今国会に提出されるそうです。
内容は民法の条文に規定がなく曖昧だった部分
にも明確な規定を盛り込んだ内容ということ
である。
●まず最近利用する人が増えているネット通販について
約款は消費者の利益を一方的に害する内容の約款は認めない。
約款の変更は消費者にとって利益になる場合に限る。
●未払い金債権:無効になる時効期間を原則5年にする。現在、飲食代1年、弁護士費用2年、
病院の診療費3年など細かく決められている。
●法定利率を3%にする(3年ごとに見直す)。現在は5%です。契約書で特に金利を定め
なかった場合(友達同士は多いですよね)
●保証人:安易に銀行融資の保証人になった第三者が多額の借金返済を求められて、生活破綻に
追い込まれないよう、公証人が保証意思を確認することを義務づける。
●賃貸住宅契約:敷金返還規定の明記:借主が経年劣化による原状回復義務を負わない。
壁にポスターを貼った後のピンの穴は原状回復義務なし。ねじ等であいた穴は義務あり等、
細かく規定される。
私の息子が大学の時、2年更新だったのですが、敷金という名目でなく「保証金」というお金を
支払いました(2回)。
8万円でそんなに高額でもないのですが、退去時の掃除、盗聴器検査等に係る経費
ということで、返金はしない。という契約内容でした。納得はできなかったのですが、
まあいいかと思い支払いました。これは明らかに、変ですよね。多分、他の親御さんも
同じ気持ちの方がいらしたと思います。
大学周辺の大学生にターゲットを絞った数多くある不動産屋の一つでした。
まあ、お蔭さまで無事卒業し、社会人となったので許します。
この改正案が成立すれば、今よりも消費者は不利益を被ることが少なくなると思います。
――――― 読売新聞参照 ―――――
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