
今年の1月1日から相続財産の基礎控除額が以前の6割に減りましたね。
基礎控除が5千万円から3千万円になり、加えて相続人1人の控除額が1千万円から600万円になりました。
配偶者と三人の子どもがいると、以前なら
9千万円の控除があったところを、5千4百万円
に減額されました。
私の周りには関係のない変更だと思っていたら
先日、知り合いから相続の相談があり、大いに関係ありの変更だったことが判明しました。
両親は今は未だ健在だが高齢(ともに92歳)のため、財産を税理士にに調べてもらったところ、土地だけで2億円、あとは預貯金、建物(アパートを2つ含む)だそうです。
父親が先に亡くなると、配偶者と子ども3人で法定通りの相続をするとのこと。
配偶者には相続税はかからないので、1/2は非課税、残り1/2×1/3=1/6づつにそれぞれ
相続税がかかることになります。3千万以下なら15%、5千万以下なら20%、1億以下なら30%
です。高っかーい!!!!仮に3千万として450万円の相続税ですが、3千万なら50万円の控除があるので、450-50=400で400万円の相続税を納めることになります。
よく聞くことですが、相続税のかかる財産相続では、不公平な遺言がない限り、相続人間で
揉めません。税金払うより、分け合ったほうがいいと思うんでしょうね。
反対に、相続税のかからない相続については、揉めることが多いです。どの相続人も少しでも
多く自分に欲しいと考えるんですね。だって、税金がかからないのですから。
相続税対策も考えました。生命保険に親が加入する(養老保険):これはFPの方に教えてもらいました。ただ、この事案の場合、年齢が92歳なので該当せず。保険って80歳までしか加入できないんですよね。。あとは預金を使って減らしておく。土地は分筆しておく(財産が分けやすくなるように)。
借入をしておく。これらはすべて被相続人名義でしておくのです。
まだまだ、考えたらあるかもしれません。行政書士の私ではこのくらいしか考えつきません
相続税のかかる遺産相続をした場合、10ヶ月以内に相続税を現金で支払わなければいけません。
税務申告が必要なのです。
相続税のかからない遺産相続は当然、税務申告は必要ありません。
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