
「離婚後の戸籍を×印のないきれいな戸籍に
したい!!」
新たな気持ちで出発するために、考えますよね
子どもさんのいないカップルなら、大いに
有効なことかもしれません。
方法は二つあります。
1、転籍
離婚時に現戸籍から抜ける方(聖子さんとします)は、離婚届けを出すと、一旦はご両親の戸籍に戻ります。
(現在の名字を名乗る手続きをすれば別です)
両親の戸籍に二回目の聖子さんの名前が記載されることとなります。最初の聖子さんの名前の下には×印がついています。離婚が一目瞭然ですね。
両親の戸籍に戻った後、引っ越しをされる際に本籍地を、他の市町村に移す手続をしてください。
(転籍届をこの時に出します)。聖子さん一人の独立した戸籍が編製されます。
転入届(新住所を記載する)も同時に出された方がいいと思います(新本籍地と同じ住所なら)。
戸籍筆頭者が聖子さん、生年月日、ご両親の氏名のみが記載されたきれいな戸籍が誕生します。
※注意すべき点
離婚歴が消えるのは、現本籍地から他の市町村に移動させた場合のみです。同一市町村内では
本籍の欄が訂正されるだけで離婚歴はそのままです。
相続等の場合に必要となる原戸籍、除籍謄本から離婚歴を消すことができません。
住民票から離婚歴を消すには複数回引っ越しを繰り返すしかないですね。1~2前までの住所が住民票をとると記載されていますので、辿ればそこから離婚がわかる可能性があります。
だいぶ前にこの方法を悪用して多重債務を免れようとした男性がいましたね。当然逮捕されていましたが。。。
2、分籍
両親の戸籍に戻った後に手続きをします。
①本人がとどけでること
②20歳以上であること
③結婚していないこと
この3条件を満たしていれば、本人のみの独立した戸籍を編製することができます。
分籍届の提出地
①今の本籍地
②現住所
③新しい本籍地
離婚履歴を消すためには、本籍地の選択(婚姻時の本籍地以外ならどこでもよいか等)について
役所の戸籍係に確認してください。
離婚の事実は消えませんが、書類上はまっさら状態になりますので、新しい気持ちで
人生の再スタートができます。
残念ですが、お子様のいらっしゃる方には、有効ではありません。戸籍には
お子様の両親の氏名が記載されるからです。
―日本加除出版・新戸籍実務・・・参照していますー
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