
10月27日のご来光です(日の出かな?)。
「どうぞ、今日も1日平和でありますように」
いつも心の中で願います。
最近、不倫の話題が多く少々疲れ気味です。
不倫が終わった後の双方の慰謝料問題、これが
ややこしい。
不倫当事者2人ともが既婚者で、当事者一方の(a)が他方の配偶者(b´)と秘密裏に示談し慰謝料を支払い、その後(a´)、(b)共に
知られることとなり支払い済の慰謝料で揉める。示談内容は片方のみが慰謝料を支払い、このことは口外しないなど。
これって、不公平な内容ですよね。上記の場合だと(b´)が(a)に対してこの約束をさせるということなんですが。。。
民法90条の「公序良俗」に違反しませんか??人の弱みに付け込むことも十分「公序良俗違反」だと
私は思います。だとすると、この示談書は無効です。伝家の宝刀「公序良俗違反」ですから。

不倫は当事者2人の共同不法行為であり、連帯債務(不真正連帯債務)です。
一方だけに慰謝料支払いの義務があるわけではありません。
2人で連帯してそれぞれの配偶者に支払うのです。
強姦等の犯罪でない限り一方のみに責任があるはずがありません。
民法752条に夫婦は同居し、互いに協力、扶助しなければならないとあります。
不倫は貞操義務違反ですから、1番に不倫当事者がそれぞれの配偶者に対して責任を負います。夫に不倫された妻は不倫相手の女性に怒りをぶつける方が多いようですが、まずは夫に怒りはぶつけましょう。
起こってしまった事実を、今は消せません。でも、人は感じる心、想像力を持っています。心の広がりは時に、自分を強くし、相手を許す余裕も与えてくれます。
新しい出来事で将来を上書きして、過去の出来事を消しましょう。犯罪を犯したわけではありません。笑顔って、辛くても笑っていると本物の笑顔になるようです。
どんなに努力しても修復不可能なら、仕方ありません。離婚して新たな人生を歩んでください。
最後はかなり自分の感情が入ってしまいました。ご容赦を。
<上の写真>
オリーブの木です。山添先生の事務所前に植わっています。オリーブは2本並んで植えると春先の花が虫の働きで勾配されて、実がたくさんなるそうです(両方になります)。
1本では実はならないそうです。
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