夏休みに入り小中学生が、楽しげに仲間と群れて自転車で走っている姿を見ることが
多くなりました。
みんな、生き生きとして楽しそうです。楽しい思い出が残るように少しだけ注意して
ほしいことを書きます。
①走行は車道左端、並列走行は禁止。話しながら走行は事故の原因になります
(道交法19条)
②歩道走行はあくまで歩行者優先。自転車は徐行、歩行者の通行を妨げる場合は
一時停止(道交法63条4-2)
③歩行者に道を譲らせるために「ベル」を鳴らすことの禁止(道交法54条2)
歩道上の「自転車 対 歩行者」の事故の基本的過失割合は「100 対 0」
平成22年3月、東京、大阪、横浜、名古屋の4地裁の交通事故専門の裁判官により
歩道上の歩行者と自転車の事故においては
原則、歩行者には過失はないとする新基準が提示されました。
では、「自転車 対 自転車」の場合の過失割合はというと、「50 対 50」が
妥当という場合が多いようです。
しかしながら、傷害の程度は同じではないと思います。擦り傷だけとか、骨折をした等
があります。
その時の医療費をどうするかが気になります。お互いに自転車保険に加入していれば
補填はできますが、未加入の場合は
ご自身、家族の方の保険証券を確認してみてください。
自動車保険で傷害保険に加入していないか、生保の入院給付はないか、
一口500円の交通事故・傷害のグループ保険に加入していないか等。
なんらかの保険証券があり、わからなければ保険屋さんに電話して聞いてください。
自転車は軽車両なので道交法の対象です。
未成年者の不法行為については監督義務者である親に責任があります(民法714条)
但し、監督義務者である親が
十分な監督義務を尽くしたと証明できれば、賠償責任は負いません。
お父さん、お母さん!!お子さんが自転車で外出する際は、うるさがられても一言
注意してあげてください。
子どもはうるさいと言いながらも、心のどこかにちゃんと覚えているものです。
楽しい夏休み、そして勉強。有意義な時間でありますように(^◇^)
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