最近、気になった事柄がある。
(妻の側から、離婚後も婚姻時の夫姓を名乗る場合を書いています)
離婚した時、復氏せず名字は婚姻時のまま(夫姓)にしたが、後悔しているというもの。
事情はそれなりに「なるほどね」と思えるものです。
しかしです。よく考えてください。離婚するということはほとんどの場合、愛情がなくなった、
顔も見たくない、
ご飯も作りたくない、etc.でしょう。つまり大っ嫌いになったからでしょう。
復氏しない方は、子どもの為という理由が最も多いですね。学校の問題ですよね。
親は名字が変わったら離婚が知れて
いじめに遭うのではないかと心配しますものね。
15歳未満の子どもなら親権者の申し出で、比較的容易に改姓、母親の戸籍に入れます。
20歳になれば、自分の意志で元の姓に戻ることもできます。
ただ、妻の場合は違います。離婚と復氏(結婚前の姓に戻る)はセットです。
夫の姓を名乗るということは、旧姓から
新たな姓へ改姓の手続をしたということになります。
時が経ち、いつまでも元夫の姓で呼ばれることにストレスを感じ、
嫌でたまらないとおっしゃる方がでてきます。そりゃそうでしょ。
嫌いだから離婚したのに、いつまでも元夫の影響を受けている感は否めませんよね。
名字だけですが…(戸籍は元夫とは無縁の別戸籍です)
そこで、旧姓に戻りたいとなるわけですが、この手続きには家庭裁判所の許可が必要です。
時間と労力はかかりますが、やむを得ない事由
必要性があれば家裁は許可してくれます。
一般的には、他の氏変更よりも認められやすい傾向にあるようです。
離婚を考えている方、離婚届けが未だの方は姓を決めるのに3か月の期間があります。
もちろん離婚届けと同時にすることもできます。
よーく考えてから、名乗る名字を決めてください。
もし、あなたが新しい方と出会って結婚し、不幸なことに、また離婚しても戻れる姓はその前の姓
です。ご両親と同じ姓には戻れません。
離婚して復氏せず、数年経ってから後悔しているという女性のお話を聞いたので、書いてみました。
もちろん、後悔してない方もいらっしゃると思うので、一つの例です。
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Brooke Sinha (金曜日, 03 2月 2017 16:56)
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