
5、物件(物損)事故で届けたあと、首から肩にかけて張ってきた場合(軽い追突事故等)
①病院へ行く(受診の旨、加害者に連絡をしておく)
②症状が軽く1~2回の通院で終了
③交通事故証明書は「物件事故証明書」なので「人身事故証明書入手不能理由書」を添付する
(自賠責保険引き受け損害保険会社から送られてくる。ない場合は請求する)
理由は「受傷が軽微で検査通院のみであった為」「受傷が軽微で短期間で治療を終了した為」等
④上記書類を含む必要書類を損害保険会社へ送付する
⑤損害保険調査事務所が調査し結果を損害保険会社へ報告する
⑥損害保険会社は報告を受け支払額を決定し請求者に支払う
「人身事故証明書入手不能理由書」は事故時は何ともなかったが少し時間が経って体が痛み出した
場合等、人身事故を証明する交通事故証明書が存在しない為、実際は人身事故だったにもかかわらず
人身事故届が出ていないことの、正当な理由を報告するための書類です。
この「人身事故証明書入手不能理由書」を提出することにより、物件事故届をしていても
自賠責保険の請求ができます。
身体の症状が重いようなら「人身事故」へ切り替えてください。