自動車保険・労災・健保の使い方
●治療では
通常、交通事故の負傷者に対してはまず自賠責保険(傷害事故・支払限度額120万円)を使い
それを使い切った後は健康保険(業務中なら労災保険)を使います。
(加害者側が任意保険加入の場合は異なることがあります)
(a)健康保険:加害者側が自賠責保険のみの加入なら、思い切って初めから健康保険を
使いましょう。
自賠責保険から傷害の補償として120万円まで支払われます。これは治療費のほか、休業補償
も含まれます。(治療費が30万円で済んだら残り90万円を休業補償に充てる)
※第三者行為による傷病届が必要。各健康保険の窓口に問合せをして届け出をします。
(b)労災保険:業務上の事故(通勤途中、会社の運動会等、かなり広い概念)の場合は健康保険に
優先して使います。
(不明時は近くの労働基準監督署に問合せしてください)
●労災でよくある質問
◎勤務先が労災の申請をしたがらない(加害者に払って貰え等)
勤務中の事故、通勤途中での事故。これだけで労災保険申請の要件は具備しています。
勤務先に労災の適否の権限はありません。
◎勤務先は労災保険料が値上がりするので労災を申請したがらない
労災保険料は一律です。従業員が1000名以上の企業のみメリット、デメリット料率
が認められています。
●後遺障害等級認定では
自賠責保険・労災保険ともに、等級は1~14級に分類される
認定機関:労災=労働基準監督署 自賠責保険=損害保険料率算出機構
労災で後遺障害等級が7級以上の重度の場合は一般民法上の損害補償の一時金制と異なり
年金制となります。
●自動車保険
生命保険・傷害保険
契約者名、受取人名の違いによりますが、税金を取られることがあります。
当然ながら、被害者が加害者から受け取った損害賠償金は損害を補填するもので
所得に該当せず、所得税はかかりません。
