経営業務管理責任者の要件が緩和されました
(平成29年6月1日施行)
◎経管の経験として認められる地位が追加されました
1、許可を受けようとする建設業に関し
組合理事、支店長、営業所長、支配人に次ぐ職制上の地位に5年以上の経験があった者も
補佐経験として認める
(副支店長、営業所次長等として5年以上の経験があれば経管の経験として認める)
2、他業種における執行役員の経験を認める
(許可を受けようとする建設業以外の建設業の経験も認める)
※執行役員(取締役設置会社):特定の事業部門全般に関して業務執行権限の
委譲を受ける者で、取締役会によって定められた業務執行方針に従い、
代表取締役の指揮、命令のもとに具体的な業務執行に専念した経験を持つ者
3、3種類以上の合算評価の実施(経営経験の経験年数合算)
経管の要件として認められる経験は
①許可を受ける業種 ②他業種 ③許可を受ける業種の執行役員 ④補佐経験の4種類。
今までは、経験年数を合算できるのはこの4種類のうち2種類までだったが数を限定せず
合算できる(4種類合算も可能)
4、他業種経験等の「7年」を「6年」に短縮
上記2の経験及び補佐した経験についても、同様に「6年」とする
━ 建設業許可事務ガイドライン参照 ━
お問い合わせは ☎ 077-599-4555
FAX 077-599-4556
メールはこちら
詳しくはこちらをご覧ください