「症状固定」ということばの意味
医学的見地での「症状固定」とは
傷病の症状が安定し、医学上、一般に認められた医療を行っても、その医療効果が期待できなくなった状態。つまり、その傷病の症状の回復、改善が期待できなくなった状態を言います。
他方、保険会社等の賠償関係から見る「症状固定」とは、賠償期間の終期を意味することに
なります。
「賠償期間の終期」とは
1、治癒 症状が治った(治癒した)
◗損害内容は「事故から治癒」までの期間を傷害分の損害として傷害慰謝料の
損害賠償請求をします。
2、症状固定
●後遺障害等級認定が、された場合
◗認定された等級に応じて後遺障害慰謝料と傷害慰謝料を合算し、
損害賠償請求をします。
●後遺障害等級認定が、されなかった場合
◗治癒と同様に傷害慰謝料のみの損害賠償請求となります。
※ 事故当初から一貫して継続している症状があり、後遺障害等級認定請求を考えるなら、
何より病院通院が大切です。
「めんどうなので、このくらい我慢しよう」と考えずに、病院で診察、
リハビリを受けることです。
神経症状の場合、基本的に6ヵ月以上の治療期間が必要とされています。
3、いずれにしても「症状固定」によって賠償期間は確定し、「症状固定」以後の、治療費、
通院交通費、休業損害、入通院慰謝料等の損害賠償請求は基本的にできなくなります。
保険会社の担当者から「症状固定にしてください。治療費も払えません。」と言われたら
ご自身の症状について、医師とよく話し合い、継続している症状があるなら、治療を継続し
後遺障害等級認定請求も考えるべきでしょう。
加害者側(保険会社等)から示談書を提示された場合、冷静な判断が必要です。
詳しいお問い合わせは☎077-599-4555へ
