
今年(平成29年1月1日)から
雇用保険の適用が拡大されました。
現在、事業者様の経営事項審査申請書の審査確認作業を行っています。
散見されるのが65歳以上で、技術者名簿に記載された方の雇用保険加入証明書の不備です。
★ 適用要件に該当する65歳以上の
労働者を雇用した場合の適用例
《琵琶湖のマリーナ》
1、平成29年1月1日以降に新たに採用した場合
採用した時点で「高年齢被保険者」となる
採用した日の属する月の翌月の10日までにハローワークに届出が必要。
2、平成28年12月末までに雇用し、平成29年1月1日以降も引き続き雇用している
場合
平成29年1月1日より「高年齢被保険者」となります。
届出は平成29年3月31日までにすればよかったのですが、期限は過ぎています。
直ぐに、ハローワークに届出をしてください。
年齢は、65歳以上で雇用保険未加入だった方です。
3、現在、「高年齢継続被保険者」の方は手続き不要。自動的に「高年齢被保険者」
となります。
※事業主、労働者の希望(雇用保険に加入したくない)の有無に関わらず、
要件に該当すれば必ず適用となります。
※雇用保険適用要件 1週間の所定労働時間が20時間以上あり、
31日以上の雇用見込みがあること
※雇用保険料は平成31年度まで免除されます。
◎参考
高年齢求職者給付金(失業給付金)は一括給付(一時払い)です。
働いた期間が6ヵ月以上の場合 平均日額(50~80%)の30日分
働いた期間が1年以上の場合 平均日額(50~80%)の50日分
退職後、次の新しい職場で、6ヵ月以上(又は、1年以上)働いて退職しても
高齢求職者給付金は、何度でももらえます(働く意思があれば)。
高年齢被保険者の雇用(失業)保険に年齢の上限はありません。
70歳でも80歳でも加入できます。
因みに、年金と高齢求職者給付金は併給できるようです。
該当の技術者を雇用されている事業者様は「経営事項審査申請書」を出される前に
一度、ご確認いただきたいと思います。
ーーー 厚生労働省HP参照 ーーー