
✿ 建設業の許可を取得するために
必要な五大要件
1、経営業務の管理責任者がいること
◗許可を受ける業種について、5年以上の
法人役員経験、又は個人事業主の経験が
あること
◗許可を受ける業種以外の業種において
7年以上の法人役員経験、又は個人事業主
等の経験があること
◗許可を受けようとする業種について
7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務を補佐した経験があること
詳しくはこちらへ
2、専任の技術者が営業所ごとにいること
◗技術者の資格:合格証明書、免許証、登録証、免状、合格証書、資格者証等が必要
◗実務経験のみの場合:1業種につき10年間の実務経験期間が必要
※「専任技術者」の要件を満たす者が同時に「経営業務管理責任者」の要件を満たす場合
同一の営業所に常勤であれば、1人で両方を兼任できる。 詳しくはこちらへ
3、請負契約に関して誠実性があること
◗請負契約に関し、不正、又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと
4、財産的基礎、金銭的信用を有していること
◗一般建設業:①自己資本の額が500万円以上あること(貸借対照表の純資産合計額のこと)
②500万円以上の資金調達能力があること(取引金融機関発行の500万円以上
の預金残高証明書。申請受付時点において、証明日より4週間以内有効)
※残高証明書は書類がすべて揃ってから取得する方がよい
◗特定建設業については別途要件があります
5、許可を受けようとする者が、欠格要件に該当しないこと
(1)許可申請書、又は添付書類中に重要な事項について虚偽記載がある または、重要な事実の
記載が欠けているとき
(2)法人にあっては法人・その法人の役員、個人にあってはその本人・支配人・その他
支店長・営業所長等が次の要件に該当しているとき
①成年被後見人、被保佐人、又は、破産者で復権を得ない者
②不正の手段により許可を受けた等により、その許可を取り消されてから5年を経過しない者
③許可の取り消しを逃れるために廃業の届け出をしてから5年を経過しない者
④法第28条3,5の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者
⑤法第29条4の規定により営業を禁止され、その禁止期間が経過しない者
⑥禁固以上の刑に処され、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった
日から5年を経過しない者
⑦建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事の施工もしくは建設工事に従事する労働者の
使用に関する法令のうち政令で定めるもの、もしくは暴力団員による不当な行為等に関する法律
の規定に違反したことにより刑法第204(傷害)206(現場助勢)208(暴行)208の3
(凶器準備集合及び結集)222(脅迫)247(背任)の罪、もしくは暴力行為等処罰に関す
る法律の罪を犯したことにより罰金刑に処されその刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受け
ることがなくなった日から5年を経過しない者
ご相談はこちら をクリックしてください。