◆交通違反・交通切符制度について
道路交通法の交通取締法規違反と自動車保管場所の確保等に関する法律違反をいう。
この交通違反のほとんどは、交通反則通告制度という行政処分により処理されています。
1、青切符の場合
比較的軽い、危険性の少ない違反行為
例:携帯電話使用等、通行帯違反、本線車道通行車妨害、緊急車妨害等、その他、多種多数あり
これらは、反則金というルール違反に対する行政上の秩序罰となり、前科は付きません。
2、赤切符の場合
反則行為の範疇ではなく、刑事事件として取り扱われます。
罰金刑(場合により、懲役刑)となり、前科が付きます。
例:過労運転等による違反行為、
制限速度より30キロ(高速道路は40キロ)以上の速度超過等の違反行為、
歩行者・軽車両(自転車、荷車:人もしくは動物の力、又は他の車に牽引
されかつレールによらないで運転する車)の違反行為
3、交通反則通告制度が適用されない反則行為
さらに、反則行為として揚げられている行為であっても、無免許や無資格運転者のした
反則行為、酒気帯び・酔っ払い・ドラッグ等、正常な運転を期待できがたい状態での運転による
反則行為、および交通事故を伴った反則行為は、この交通反則制度による取り扱いを
されません。
◆プラスワン知識
見にくい標識に出会ったことはありませんか?
たまにあるこの標識は、客観的にみて見にくい状態(厳格に判断される)であれば、
道路交通法違反の責任を問われることはないようです。
<参考文献:交通事故の法律知識>